こんにちは。仙台の税理士、伊藤です。
最近、関与先様から予定納税について質問をいただきました。
予定納税は、一般にはなじみの薄い制度かもしれません。
ある時期になると通知が届くため、「これは何の支払いだっけ?」と感じやすい内容です。
今回は、予定納税についてざっくりまとめます。
予定納税とは、ざっくり“前払い”です
予定納税は、簡単にいうと税金の前払い制度です。
今年の税金を見込みで先に一部納めておき、あとで確定申告や決算で精算します。
そのため、
- 前払いした金額が多ければ還付
- 足りなければ追加で納付
という流れになります。
追加で税金が増える制度ではなく、納めるタイミングが前に来るイメージです。
個人事業主の予定納税
個人の所得税では、前年の確定申告で納めた所得税額などをもとに、予定納税が発生することがあります。
通常は年2回で、
- 第1期:7月ごろ
- 第2期:11月ごろ
に納付します。
前年しっかり利益が出ていた方は、対象になることがあります。
なお、所得税や個人事業者の消費税は振替納税が利用できるため、口座引落設定にしておくと安心です。
法人の予定納税(3月決算の例)
法人では、前期の法人税額が一定額を超えると、中間申告・納付が必要になることがあります。
たとえば3月決算法人であれば、事業年度の途中で予定納税(中間納付)が必要になるケースがあります。
これも考え方は同じで、決算時の税金を先に一部納めるものです。
近年は電子化の流れもあり、以前のように納付書が自動的に届かないケースも増えています。
そのため、
「気づいたら期限が近い」
ということも起こりやすくなっています。
当事務所では、法人のお客様にはダイレクト納付をご利用いただくことが多く、事前にご連絡のうえ口座引落となるよう対応しています。
消費税にも中間納付があります
消費税も、前年の納税額が一定以上になると中間納付があります。
金額に応じて、
- 年1回
- 年3回
- 年11回
など回数が変わります。
消費税は預かったお金の性質もあるため、所得税や法人税以上に資金繰りへ影響しやすい印象です。
どういう場合に発生しやすい?
前年に比べて所得が大きく増えた
これはよくあるケースです。
前年の利益が大きければ、その翌年に予定納税が発生しやすくなります。
源泉徴収される仕事から、されない仕事に変わった
たとえば、
原稿料中心で報酬から源泉徴収されていた
↓
自分で商品を作って販売する形に変わった
このような場合です。
源泉徴収がなくなると、確定申告時の納付額が増えやすくなります。
その結果、翌年の予定納税も増えることがあります。
あまり多いケースではありませんが、ご本人としては驚きやすいところです。
減額申請ができる場合もあります
たとえば、今年は大幅に売上が下がる見込み。
そのような場合には、予定納税の減額申請ができるケースもあります。
「去年基準だと少し重いな」
というときは、早めの確認がおすすめです。
予定納税は“増税”ではなく“時期の前倒し”
予定納税は、名前だけ見ると少し身構えてしまいます。
ですが、実態としては
税金が増えたというより、納付時期が前に来ただけ
ということが多いです。
通知が届いて気になった際は、内容を確認しつつ、分かりにくければ専門家へ相談してみてください。
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伊藤 功明(税理士)
仙台を拠点に、個人事業主や小さな法人の税務をサポートしています。
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