こんにちは。仙台の税理士、伊藤です。
スーツって、仕事で着るものだし「経費で落とせるんじゃ?」と思ったこと、ありませんか?
取引先との打ち合わせや営業で使うものですし、ついそんな気持ちになりますよね。
でも残念ながら、スーツや革靴は基本的に経費になりません。
今回はその理由と、うっかり事業用カードで買っちゃったときの扱いをまとめてみます。
なぜスーツは経費にならないのか
理由はシンプルで、仕事と私生活の線引きができないからです。
スーツや革靴は見た目こそビジネス用ですが、冠婚葬祭などでも着られます。
税金の世界では、「どこまでが仕事で、どこからが私生活か」を区分できない支出は経費にできません。
スーツはまさにその典型です。
車はパーセンテージでいけるけど、スーツはダメな理由
「車は仕事とプライベートを分けて経費にできるのに、なんでスーツはダメなの?」
よく聞かれる質問です。
違いは、使い方を客観的に区分できるかどうか。
車なら走行距離がメーターに表示されるので、
「仕事で○km、私用で○km」といった記録が取れます。
つまり、使った割合を数字で説明できる“道具的な性質”を持っています。
一方スーツは、「仕事中に何時間着ていたか」を測ることはできませんし、
私生活でも着られる衣服です。
そのため、税務上は生活費に近い“家事費的な性質”と判断されます。
実際、東京高裁・昭和45年4月30日(タクシー運転手事件)では、
自家用車を副業に使っていた納税者が、業務使用の記録を残していたことで、
その分が経費として認められました。
スーツとの違いは、この「記録で説明できるかどうか」です。
税金の世界では、主観ではなく数字と証拠がすべてなんですね。
「京都地裁の判決」に見る線引き
スーツの経費扱いは、昔から何度も争われています。
有名なのが京都地裁・昭和49年5月30日判決です。
この裁判では、スーツ代を経費にした納税者に対し、
税務署が「私生活でも使える」として否認。
裁判所も次のように述べました。
『被服費は一般に家事費。ただし、仕事に必要な部分を他と明確に区分できる場合に限り、経費とする余地がある。』
しかし「どのスーツをどんな業務で着たか」の証拠がなく、
最終的には経費として認められませんでした。
この「区分できない支出はNG」という考え方が、今も続いています。
事業用カードで買っちゃったら?
スーツを事業用カードで買ってしまった場合は次のとおりです。
- 個人事業主:経費ではなく「事業主貸」
- 法人:
・立替なら「役員貸付金」
・会社が負担したなら「役員給与(経済的利益)」
どちらにしても、会社の経費(損金)にはなりません。
特に給与扱いの場合は、役員個人に所得税・住民税(源泉徴収あり)が課されます。
例外的にOKなケースも
ごく一部ですが、次のようなケースなら経費になることもあります。
- 社名入りの制服・作業服など、私服では使えないもの
- 舞台衣装など、明らかに日常で使えないもの
要は「私生活で使えない」とハッキリ言えるものだけが、例外的にOKです。
まとめ
スーツや革靴は、たとえ仕事用でも原則経費になりません。
理由は「私生活と区分できないから」。
一方で車のように、使った割合を数字で説明できる“道具的な性質”があるものは、
業務割合に応じて経費にすることができます。
税金の世界では、主観ではなく証拠。
「どれだけ仕事で使ったか」を数字で示せるかどうかが、経費か否かの分かれ道です。
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伊藤 功明(税理士)
仙台を拠点に、個人事業主や小さな法人の税務をサポートしています。
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