こんにちは。仙台の税理士、伊藤です。
年明けにかけて、1/1から法人成りという関与先が、数年に1件ほどあります。
その中でも意外と悩ましいのが、住民税の特別徴収の引き継ぎと給与支払報告書の扱いです。
今回は
「個人事業 → 新設法人」へ切り替わる際の住民税まわりの整理について、
市役所の方と相談しながら進めた内容を、メモ代わりにまとめておきます。
あくまで一例ですが、同じようなケースの参考になれば幸いです。
① 給与支払者の所在地・名称等変更届出書
まず最初に提出するのがこれです。
給与支払者の所在地・名称等変更届出書
個人事業から法人へ切り替わる場合でも、
特別徴収の実務上は、この届出がまず必須になります。
ポイントとしては、
- 給与支払者が個人から法人に変わったことを明示
- 履歴事項全部証明書(謄本)を添付
税務上は別人格ですが、
住民税の特別徴収では「変更」という整理になる、という感覚です。
② すでに特別徴収しているスタッフがいる場合
すでに個人事業主名義で
スタッフの住民税を特別徴収している場合。
このケースでは、
給与所得者異動届出書(特別徴収)
を提出して、
引き継ぎ先を新設法人に変更します。
実務的な感覚としては、
- 退職時の手続きとほぼ同じ
- 個人名義の特別徴収を止めて、法人名義へ引き継ぐ
これにより、
- 個人名義の特別徴収は終了
- 法人名義の新しい納付書が発行
という流れになります。
③ 給与支払報告書はどう書く?
ここも毎年迷いやすいポイントです。
市役所の方と相談した結果、
今回は次の整理で進めました。
- 総括表
→ 新設法人名義 - 添付する源泉徴収票
→ 個人事業主名義
→ かっこ書きで法人名を併記
イメージとしては、
提出主体は法人、実際の給与支払実績は個人
という整理です。
④ 特別徴収していないスタッフ・代表者 + 提出タイミング
現時点では特別徴収していないけれど、
- 最近入社したスタッフ
- 忘れがちですが代表者本人
こういった方を、
来年度から特別徴収にしたい場合。
この場合は、特別徴収への切替届出書を提出します。
この届出を
早めに提出して、受理されていれば、
翌年度(6月)の課税開始分から特別徴収として処理
される前提で進みます。
タイミングが遅れると、
普通徴収スタート → 途中切替、
という形になりやすいため、ここは早めが安心です。
電子申告より紙提出が無難かもしれない話
これはあくまで実務上の感覚ですが。
給与支払報告書を
電子申告(eLTAX)で提出する場合、
利用者識別番号が、個人と法人で別になるため、
特に②のような引き継ぎを伴うケースでは、
- 紐づきがうまくいかない
- 新しい納付書の発行が遅れる
といったことも起こり得ます。
そのため、
法人成り初年度は紙提出を選ぶ
という判断も、十分アリだと感じました。
まとめ:市町村と相談しながら進めるのが一番安全
今回書いた内容は、
- あくまで一例
- 市役所の方と相談しながら進めた流れ
です。
特に、
- 給与支払報告書の名義整理
- 特別徴収の切替タイミング
このあたりは、
市町村ごとに運用が微妙に異なる可能性があります。
同じケースも多いと思うので、
迷った場合は
「法人成りで、こういうケースなのですが」
と、早めに相談しながら進めるのが一番確実です。
どなたかの参考になれば嬉しいです。
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伊藤 功明(税理士)
仙台を拠点に、個人事業主や小さな法人の税務をサポートしています。
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