税理士に依頼したばかりの人が準備する資料まとめ

こんにちは。仙台の税理士、伊藤です。

開業して、税理士に依頼したばかりのタイミング。
「何を渡せばいいんだろう?」と迷うことも多いかなと思います。

通帳やレシート以外にも、
最初にあると助かる資料はいくつかあります。

今回はそのあたりをまとめてみます。


借入の返済予定表(借入がある場合)

開業時は、融資を利用するケースが多いです。

・内装工事
・不動産の初期費用
・車の購入
・運転資金

などなど。

このときに確認したいのが「返済予定表」です。

通帳の出金だけでは、
元金と利息が分からないことがよくあります。

これ、会計処理的にはちゃんと分ける必要があるので、
予定表があると一発で整理できます。


賃貸借契約書

事務所や店舗を借りている場合に確認します。

見たいポイントは、

・月額賃料
・貸主の名称と住所
・物件の所在地

このあたりです。

あわせて、
「何月分の家賃を、いつ支払う契約か」も確認します。

会計処理のタイミングに関わる部分です。

また、住所等は

・個人 → 青色決算書
・法人 → 勘定科目内訳書

への記載が必要になります。
年末調整で使うこともあります。


不動産の初期費用の明細(請求書)

契約時に支払う初期費用には、

・敷金
・礼金
・前払い家賃(月割り)

などが含まれています。

これらは費用処理のタイミングなど異なりますので、内容ごとに分けて会計処理します。

明細(請求書)ベースで確認できると進めやすいです。


内装工事などの明細

テナントを借りて内装工事をした場合など。

「内装工事一式」となっていても、
実際には電気工事やサイン工事などに分かれていることが多いです。

これらは減価償却の耐用年数が違うことがあります。

また、償却資産の申告の際も分けたほうがいいです。


自動車の注文書(+車検証)

車を購入した場合は、

・車両本体
・自動車税
・保険
・リサイクル預託金

など、内訳が分かれています。

費用処理のタイミングなど変わってきますので、それぞれ分けて計上する必要があります。

車検証もセットであると、中古車の場合耐用年数算出に役立ちます。


最後に

今回挙げたものは、開業直後によく出てくる資料の一部です。

このあたりが揃っていると、
初期の会計処理はかなり進めやすくなります。

とはいえ、状況によって必要な資料は変わってきますので、
足りない部分については都度ヒアリングしながら進めていきます。

その点はご安心いただければと思います。


伊藤 功明(税理士)
仙台を拠点に、個人事業主や小さな法人の税務をサポートしています。
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