こんにちは。仙台の税理士、伊藤です。
「登記日は4月だけど、実際に営業を始めたのは5月です。」
「仕事用の車は納車されたけど、しばらく使っていません。」
このようなご相談をいただくことがあります。
税務では、書類の日付が大切になる場面もありますが、それだけで判断するわけではありません。
実際にいつ事業を始めたのか、いつ使える状態になったのか、といった「実態」が重要になることも少なくありません。
車は納車日ではなく、「事業で使い始めた日」がポイント
例えば、仕事用の車を4月に購入したとします。
しかし、納車後もしばらく使う予定がなく、実際に事業で使用できる状態となり、仕事で使い始めたのが6月だった場合。
このようなケースでは、減価償却は一般的に納車日ではなく、「事業の用に供した日」を基準に考えます。
車を所有しているだけではなく、実際に事業で使用できる状態となって初めて、減価償却が始まるという考え方です。
これは車だけではありません。
パソコンや機械、建物なども、基本的には同じ考え方になります。
登記日と営業開始日が違うこともあります
会社を設立すると、登記日という日付があります。
一方で、実際には内装工事や設備の搬入、ホームページの準備などを経て、営業開始が数週間後になることも珍しくありません。
登記日と営業開始日が一致しないケースは、実務でもよくあります。
「登記日と違うから何か問題になるのでは…」と心配される方もいらっしゃいますが、それだけで問題になることは通常ありません。
税務は実態を見る場面があります
税務というと、「書類の日付がすべて」というイメージを持たれることがあります。
もちろん、契約書や届出の日付が重要になる場面もあります。
一方で、減価償却のように、「実際に事業で使える状態になったのはいつか」がポイントになる場面もあります。
そのため、「登記日はこの日だけど、営業開始は少し後」「納車日はこの日だけど、仕事で使い始めたのは後」というケースでも、慌てる必要はありません。
書類上の日付だけではなく、実態が重要になる場面もあるのです。
判断に迷ったら、早めに相談を
こうした話は、一見すると小さな違いに思えるかもしれません。
しかし、減価償却の開始時期などは、税額にも影響することがあります。
「この日付で処理して大丈夫かな?」
そんな疑問がありましたら、自己判断せずに一度ご相談ください。
少し確認するだけで安心して進められることも多くあります。
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伊藤 功明(税理士)
仙台を拠点に、個人事業主や小さな法人の税務をサポートしています。
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