こんにちは。仙台の税理士、伊藤です。
インボイス制度に関する経過措置として知られている「2割特例」。
この特例については「いつまで使えるのか?」という点がよく話題になりますが、
令和7年12月に公表された税制改正大綱で、もう一つ押さえておきたい整理が示されました。
今回は、
「2割特例が終わった後、個人事業主はどうなるのか?」
という点に絞って整理します。
2割特例は原則どおり終了する
まず前提として、2割特例そのものについては変更ありません。
2割特例は、
令和8年9月30日を含む課税期間まで
という期限どおりで終了します。
これは、
- 個人事業主
- 法人
いずれについても共通です。
個人事業主向けに示された「3割特例」
税制改正大綱では、
2割特例終了後の対応として、
個人事業主について、一定の要件のもとで、納税額を売上税額の3割とすることができる措置を2年に限り講ずる
ことが示されています。
整理すると、次のようになります。
- 対象:個人事業主のみ
- 適用期間:
- 令和9年分
- 令和10年分
- 内容:
- 納税額を売上にかかる消費税の3割とすることができる経過措置
なお、要件の具体的な中身(条文レベルでの定義や計算方法、届出の要否など)は、現時点ではまだ明らかになっていません。
ただし、制度の位置づけやこれまでの経過措置の考え方を踏まえると、基本的には2割特例と同様の条件を前提に整理される可能性が高いと考えています。
法人については後続の特例は設けられていない
一方で、法人については、
この「3割特例」に相当する後続措置は示されていません。
法人の場合は、
- 2割特例は
令和8年9月30日を含む課税期間まで - その後は
- 本則課税
- または簡易課税
いずれかに移行する、という整理になります。
この点は、個人事業主と法人で明確に取扱いが分かれています。
以上が、令和7年12月の税制改正大綱で示された内容です。
まずは、この整理を押さえておけば十分だと思います。
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伊藤 功明(税理士)
仙台を拠点に、個人事業主や小さな法人の税務をサポートしています。
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