こんにちは。仙台の税理士、伊藤です。
突然ですが、みなさん「家事按分」はご存じですよね?
自宅兼事務所の光熱費や通信費などを、事業とプライベートで按分して経費計上する、あの処理です。
では、「家事消費」という言葉はご存じでしょうか?実はこれ、確定申告書の中にしっかり項目があるのですが、見落としている方が意外と多いのです。業界に入って十数年、多くの確定申告書を拝見してきましたが、伺ってみて気付くケースに何度も出会いました。
家事消費とは?
家事消費とは、事業用に仕入れた商品や製品を、自分や家族のために消費した分のことをいいます。
仕入れや経費として計上したものを自家利用する場合、それを「売上」に振り替える必要があるのです。
青色申告決算書や収支内訳書をよーく見ていただくと、「家事消費」という欄が用意されています。普段は気にしていないかもしれませんが、実はここに記載しなければならない取引があるのです。
具体的な家事消費の例
イメージが湧きやすいように、具体例を挙げてみます。
- 飲食店を経営していて、仕入れた食材を余らせて自分で食べた分
※ただし廃棄した分は対象外。実際に自分で消費した場合だけです。 - 健康食品の販売業で、自社商品を自分や家族で使った分
- ピラティススタジオで販売している靴下やグッズを、自分用に回した分
「余ったから食べただけ」「試しに自分で使ってみただけ」と思いがちですが、仕入や経費に含めている以上は売上として処理が必要になります。
家事消費の計算方法
家事消費として計上する金額は、「販売価額」が原則です。
販売価額が明らかでない場合には、仕入価額や製造原価を基準に算定します。
- 飲食店で仕入れた食材を自分で食べた場合
→ メニュー価格で算入 - 健康食品を自分で消費した場合
→ 自社の販売価格を基準 - 製造業の場合
→ 自社で作った製品を使ったときは製造原価
消費税との関係
家事消費は「対価を得ていない取引」ですが、消費税法上は「事業者が事業として対価を得ないで行う資産の譲渡等」として課税売上に含まれます。
つまり課税事業者であれば、家事消費に対しても消費税を計算する必要があります。
まとめ
「家事按分」はよく知られていますが、「家事消費」は見落とされがちなポイントです。
決算書にはしっかり欄が用意されていて、所得税・消費税の両方に影響する可能性があります。
ご自身の申告を振り返って、「自分の事業に家事消費はないかな?」と一度確認してみると安心です。