個人事業主が開業時に出すべき税務関係の書類とは?

こんにちは。仙台の税理士、伊藤です。

開業したばかりの方から「税務署に何を出せばいいですか?」というご相談をよくいただきます。
実は、開業時に提出が必要な書類はいくつもあるのですが、「必須」と「状況に応じて」のものが混ざっていて分かりにくいんですよね。
今日は、個人事業を始めるときに必要となる“税務関係の手続き”を整理してご紹介します。


開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

個人事業を始めるなら、まずこれが基本です。
税務署へ提出し、期限は事業開始から1か月以内。
ここから正式に「事業主」として税務署に認識されるイメージです。


青色申告承認申請書

次に大事なのが青色申告。
特典が多く、節税や帳簿管理の観点からもメリットが大きいので、ほとんどの方におすすめしています。
提出期限は「開業から2か月以内」または「その年の3月15日まで」の早い方。
開業届と一緒に出してしまうのがベストです。


専従者給与に関する届出書(家族に給与を払う場合)

ご家族に給与を支払う場合に必要です。
提出は税務署へ、期限は「給与支給開始日まで」。
金額の決め方は「労務の内容に見合った範囲」で。月額固定とし、基本的には年1回の改定が原則です。


給与関係の届出(従業員や役員に給与を払う場合)

人を雇ったり、役員報酬を設定するなら、こちらも必要です。

  • 給与支払事務所等の開設届出書:給与支払い開始から1か月以内
  • 源泉所得税の納期特例の承認申請書:従業員が常時10人未満であれば、源泉税を年2回まとめて納められる便利な制度。適用したい月の前月末までに提出します。

納税をラクにする手続き

税金の支払い方法も、最初に準備しておくと安心です。

  • 振替納税の申請書(口座振替依頼書)
     所得税や消費税の確定申告分を、申告期限日に自動で口座引き落とししてくれる制度。
  • ダイレクト納付利用届出書
     個人事業主の場合、主に源泉所得税の納付に利用される制度。
     e-Taxを使い、即時または期日指定で口座から引き落としできます。
     銀行や税務署に出向かずに納付できるので、手間を大きく減らせるのがメリットです。

開業時にインボイス登録は必要?

開業した年からインボイス制度を利用したい場合は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出する必要があります。

  • 売上が1,000万円未満でも登録可能です(登録した時点で課税事業者になります)。
  • BtoC取引中心の方は不要なケースが多いですが、BtoB取引が多い方は取引先から求められることもあるため、早めの検討が安心です。
  • 申請が遅れると「希望した日からの登録」はできず、申請後の日からの適用になるので注意してください。

まとめ

開業時に必要な税務の手続きは、必須のものと任意のものが混ざっています。
最低限「開業届」と「青色申告承認申請書」は忘れずに提出しておきましょう。
そのうえで、ご家族に給与を払うのか、従業員を雇うのか、インボイス登録をするのか、納税をどう管理するのか、といった状況に応じて追加の届出を検討するのが流れです。

「全部やらなきゃ!」と焦る必要はありませんが、出し忘れると不利になる書類もあるので注意したいところです。