消費税インボイス制度3年目の注意点

こんにちは。仙台の税理士、伊藤です。
消費税インボイス制度の3年目は、「2割特例」がまだ使えるのか簡易課税への切替はいつまで可能かなど、課税事業者にとって大事な節目です。
免税事業者から課税事業者になった方や、売上が1,000万円を超えた方は特に要チェックです。


インボイス登録後の流れと「2割特例(消費税の軽減措置)」の期間

インボイス登録を法人・個人ともに、開業と同時に期首から行い、1期目から売上が1,000万円を超える場合、基本的な流れは次の通りです。

  • 1期目・2期目:条件を満たせば「2割特例(売上の2割を仕入税額控除とみなす制度)」が使える
  • 3期目以降:2割特例は終了し、「本則課税」か「簡易課税」に切り替え

2割特例は令和8年9月30日までの時限措置ですが、基準期間や特定期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間では適用できません

例えば、1期目から1,000万円超の場合、3期目は基準期間の条件を満たさないため使えなくなります(実質2期間だけ)。
逆に、基準期間が条件を満たしていれば、3期目以降も時限措置の終了まで使えます。


基準期間が1年未満の法人は「年換算」に注意

法人で基準期間(前々事業年度)が1年未満の場合、売上は年換算して判定します。
たとえば、6か月で600万円の売上なら、年換算で1,200万円扱い。
実額が1,000万円未満でも「基準期間1,000万円超」となり、次の課税期間から2割特例が使えなくなることがあります。

※個人事業主は年換算しないため、このケースは法人特有です。


2割特例終了後は課税方式の選び直しが必要

2割特例が使えなくなった課税期間から、「本則課税」か「簡易課税」を選びます。

  • 本則課税:実際の仕入や経費にかかった消費税を控除して計算
  • 簡易課税:業種ごとの「みなし仕入率」で計算(届出が必要、かつ基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることが条件)

仕入割合や経費構成、大きな設備投資の予定などによって有利不利が変わるので、事前の試算が大事です。


簡易課税の届出期限はケースで変わる

簡易課税の届出は原則として「適用する課税期間の初日の前日まで」に出します。
ただし、次のような例外があります。

  1. 登録日から課税事業者になった課税期間は、その課税期間の末日までに届出すれば、その期間から簡易課税を適用できる
  2. 2割特例を使った課税期間の翌課税期間は、その期間中に届出を出せば、期首前日に提出したとみなされて、その期間から簡易課税を適用できる

この特例をうまく使えば、期中の売上や仕入の動きを見てから有利な方法を選択できます。


この制度の切り替え時期は人によって異なりますが、届出期限や条件を押さえていないと、思わぬ負担増になることもあります
判断のタイミングを逃さないよう、早めに準備しておきましょう。