免税事業者のままでいい?インボイス登録を改めて整理してみる

こんにちは。仙台の税理士、伊藤です。

新規開業された方から「インボイス登録はしたほうがいいのか?」という質問を多くいただきます。2023年10月から始まったインボイス制度は、免税事業者にとって「登録する・しない」で今後の経営に大きな影響があります。経過措置や特例も絡むため、改めて整理してみましょう。


消費税の課税事業者とは?

消費税は「売上にかかる消費税」から「仕入や経費にかかる消費税」を差し引いて納める仕組みです。

  • 前々年の売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。
  • 開業したばかりの方は、原則として最初の2年間は免税事業者からスタートできます。

免税事業者であれば、消費税の申告・納税は不要ですが、インボイスを発行することはできません。


インボイスがないと取引先はどうなる?

免税事業者から仕入れた場合、取引先は消費税の仕入税額控除に制限があります。ただし経過措置が設けられています。

  • 2023年10月〜2026年9月:80%控除可能
  • 2026年10月〜2029年9月:50%控除可能
  • 2029年10月以降:控除ゼロ

現時点(2025年)では8割まで控除できるため大きな不利益は少ないですが、今後は段階的に負担が増えるため、法人取引では「インボイス対応を求める」動きが強まっていきます。


税負担のシミュレーション

前提:売上500万円、経費100万円(いずれも税抜)、標準税率10%

  • 免税事業者のまま
     消費税の納税なし
     → 税負担:0円
  • 課税事業者(原則課税)
     売上消費税 50万円 − 経費消費税 10万円 = 40万円
     → 税負担:40万円
  • 2割特例(2026年9月まで適用可)
     売上消費税 50万円 × 20% = 10万円
     → 税負担:10万円
  • 簡易課税(サービス業・みなし仕入率50%)
     売上消費税 50万円 × (1 − 50%) = 25万円
     → 税負担:25万円

→ 免税のままなら0円、登録すると制度によって10〜40万円程度の納税が発生することになります。


2割特例と簡易課税のポイント

  • 2割特例
    課税期間の初日が2023年10月〜2026年9月にある事業者が対象。申告時に選択可能で、簡易課税を選んでいても適用できます。
  • 簡易課税
    売上5,000万円以下の事業者が対象。通常は事前届出が必要ですが、免税事業者がインボイス登録で課税になった場合には「期間中の届出」で当期から適用できる特例があります(2029年9月まで)。

登録のメリット・デメリット

メリット

  • 取引先に安心感を与えられる
  • 将来的な取引制限を避けやすい
  • 消費税の経理・納税に早めに慣れておける

デメリット

  • 消費税を納めるための資金負担(キャッシュアウト)が発生する
  • 申告や経理の事務負担が増える
  • 個人客中心の業態では効果が薄い

まとめ

インボイス登録は「すぐ必要な人」と「まだ様子を見られる人」に分かれます。

  • 登録したほうがよい人
     法人取引が多い、取引先から求められている、将来売上が1,000万円を超える見込みがある
  • 当面は不要な人
     個人客中心、売上が少ない、取引先から特に求められていない

ただし、2026年10月以降は取引先の控除率が下がります。今は様子見でも、将来的には登録を求められる可能性が高いのが実情です。自分の取引環境や事業の成長見込みを踏まえて、登録のタイミングを検討してみてください。